大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)417号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(5) 弁護士費用

<証拠>によれば、原告和辻は、本件訴訟を原告ら訴訟代理人に委任し、その着手金として九〇、〇〇〇円を支払い、報酬を一五〇、〇〇〇円と約したことが認められるけれども、原告和辻は、被告ら各自に対し、損害賠償額として右弁護士費用を含めずに一、五一二、三七五円を請求したが、本件事故による原告和辻に対する損害賠償額は前記三(一)(1)、(2)、(4)の合計二一〇、〇六五円であつて、右請求額は過大なものであつたから、結果的には被告実、同海山組が本件訴訟に応訴して争つたことはもつともであつて、不当な応訴とはいえないのみならず、原告和辻が当初から右認容額に近い金額を請求していたならば、右被告らもあえて応訴して争うまでには至らず、任意の弁済によつて解決したものとも考えられるから、このような事情の認められる本件にあつては、右弁護士費用の負担は、本件事故によつて通常生ずるべき損害であるということはできない。(山本矩夫)

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